2020年4月7日、緊急事態宣言が出される方針だと発表されました。
これにより、様々なものが自粛要請可能な状態になります。
しかし、補償が無ければ、仕事がないと逆に困ってしまいますよね。
果たして、そこんとこどうなのでしょうか。
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緊急事態宣言で仕事はどうなる?

結論としては、通勤はOKなのでリモートワークが出来ない業種の皆様は勤務することになります。
特に、医療従事者、インフラ、運搬業、サービス業などの皆様にとっては全く関係ない話となります。
また、リモート環境が整っていない中小企業や個人事業主などにも、全く響かない話となるでしょう。
結局は、強制力がないので各企業や個人で判断が色々分かれそうです。
緊急事態宣言で給料や補償はどうなる?

休業手当
まず、労働基準法が定める休業手当は、6割が支払われます。
しかしこの場合は「使用者の責めに帰すべき事由による休業」というもの。
出勤停止の場合です。
今回のコロナは、誰も悪者が居ないのでどこが責任を取るのかということに。
「休業手当を払わなくても違法ではなくなる」
というのが第一見解です。
そうなると、特に自営業や非正規雇用の皆さんは大打撃となるでしょう。
傷病手当
また、傷病手当というのもあり、これは条件に該当すれば出勤できなくなった日から4日目以降に66%の給料が支払われます。
こちらは、自発的に休んだ場合は対象外です。
なのでコロナが怖くて休む場合も、対象外ですね。
雇用調整助成金
現在では、雇用調整助成金というものがあります。これは、休業時の給料を保障するというもので、中身としては休業補償。
しかしこちらは
- 受給までとても時間がかかる
- 受給のための書類準備がとってもめんどくさい
ことなど、問題があります。
そのため、なかなか現実的な休業補償が提案・実行されないと思われます。
この助成金の対象を特例で拡大するとも言われているので、今後の動向を見守りましょう。
緊急事態宣言で休みはどうなる?

まず、一般的なのは有給休暇ですが、これは全く問題なくいつでも取れます。
気になるのは、コロナウイルスによる特別休暇。
感染者、その濃厚接触者は特別休暇が認められます。
濃厚接触者の接触者(感染者の家族の同僚)などには認められていません。
これは勤務先の規定や厚生労働省のHPなどで注意深く確認しておくべきです。
緊急事態宣言っていつまでなの?

4月6日現在では「5月6日まで」と言われています。
GWの最終日までですね。
たかが1ヶ月、されど1ヶ月。
これで事態が収束できるのか全く見通しが立ちません。
緊急事態宣言で何が制限される?
- 住民の不要不急の外出
- 施設の利用停止
- イベントの開催制限の要請・指示
使用制限できる施設は、デパート、学校、ホテル、体育館など「3密」になりやすいところです。
スーパーやドラッグストアは営業可能です。
この要請に違反しても罰則がないので、各企業や事業者に判断が委ねられるところ。
まとめ
まだまだ気が抜けません。みなさん気をつけて生活しましょう。
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